規約
日ロ沿岸市長会規約
- (目 的)
- 第1条 本会は、日本の日本海沿岸をはじめとする地域とロシア連邦極東シベリア地域の親善友好と経済協力を促進し、両地域の発展を図ることを目的とする。
- (名 称)
- 第2条 本会は、日ロ沿岸市長会と称する。
- (事 業)
- 第3条 本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1)ロシア連邦極東シベリア地域の諸都市の市長と日ロ沿岸市長会議を継続的に開催すること。
(2) ロシア連邦極東シベリア地域の諸都市とともに両地域の親善友好、経済協力、 都市問題に関する調査、研究、情報交換等を行うこと。
(3)日ロ両地域の親善友好と経済協力の促進に関し、関係機関へ意見を具申すること。
(4) その他本会の目的達成に必要な事業
- (会 員)
- 第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同する日本海沿岸をはじめとする地域の都市の市長とする。
- (会 費)
- 第5条 会員は、別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
- (役 員)
- 第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表幹事 1 人
(2) 幹 事 若干人
(3) 監 事 若干人
2 前項の役員は、総会において会員の中から選任する。
- (役員の職務)
- 第7条 代表幹事は、会務を総理し、本会を代表する。
2 幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故ある時は、あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
3 監事は、本会の経理を監査する。
- (役員の任期)
- 第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、次期の役員が選任されるまでは、前任者がその職務を行なうものとする。
- (総 会)
- 第9条 総会は、毎年1回代表幹事が招集する。ただし、代表幹事が必要と認めたときは、臨時に会議を招集することができる。
- (総会の議決事項)
- 第10条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 規約を改廃すること。
(2) 事業計画及び収支予算を定めること。
(3) 事業報告及び収支決算を認定すること。
(4) 本会の解散に関する事項
(5) その他必要と認められる事項
- (議 決)
- 第11条 総会の議決は、出席会員の過半数以上の同意がなければならない。
- (議 長)
- 第12条 総会の議事は、代表幹事がつかさどる。
- (代 行)
- 第13条 会員である市長に事故があり、又は欠けている場合においては、当該会員である市長の代理人が当該事故があり、又は欠けている市長の職務を代行できる。ただし、議長の職務を執行する場合においては、この限りでない。
- (事務局及び職員の設置)
- 第14条 本会の事務局を代表幹事の所在地に置くものとし、代表幹事は事務局に関する規定を定め、職員を任免する。
- (会計年度)
- 第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
- (委 任)
- 第16条 この規定に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は代表幹事が定める。
- 附則
- この規約は、昭和45年10月13日から施行する。
- 附則
- この規約は、平成4年6月4日から施行する。
- 附則
- この規約は、平成7月6月8日から施行する。